遺言書がないまま家族が亡くなったとき、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、決まった内容を書き残すのが遺産分割協議書です。不動産の名義変更や預貯金の解約のときに、印鑑証明書と一緒に求められることが多くあります。
気持ちの整理がつかない時期に、慣れない書類をゼロから作るのは大変だと思います。このひな形では、よく出てくる財産の書き方と、削除してよい条文が分かるようにしておきました。
このひな形に入っているもの
- 前文
- 1.被相続人の表示:氏名、生年月日、死亡年月日、本籍、最後の住所
- 2.相続人の表示:続柄、氏名、住所、生年月日(配偶者・長男・長女の例と空き行)
- 3.遺産の分割(全7条):不動産の取得、預貯金と有価証券の取得、その他の財産の取得、代償金の支払い、被相続人の債務の承継、葬儀費用などの負担、記載のない遺産と後日判明した遺産の取得
- 【第1条の不動産】:土地(所在・地番・地目・地積)、建物(所在・家屋番号・種類・構造・床面積)と、マンションの場合の書き方の注記
- 【第2条の預貯金・有価証券】:種類、金融機関・支店、預金の種類・口座番号など
- 【第3条の財産】:自動車、現金、その他
- 作成した通数、日付、相続人全員の住所・氏名(自署)・実印の欄
使い方
- 不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せて、所在・地番・家屋番号などを一字一句そのとおりに写します。ふだん使っている住所(住居表示)とは違うことが多いので、ここは特に気をつけて下さい。持分を相続する場合は「持分○分の○」と書きます。
- マンションの場合は、「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」を、登記事項証明書のとおりに書きます。
- 預貯金は、金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号を書きます。残高は解約のときの残高で分けるため、書かなくてもかまいません。
- 第4条(代償金)・第5条(債務)・第6条(費用)は、当てはまらないときは削除して下さい。第7条は「相続人全員が改めて協議して定める」とする書き方もあります。
- 相続人は一人も欠けることなく全員が自分で署名し、市区町村に登録した実印を押して、印鑑証明書を添付します。遠方の方がいるときは、郵送で順に回す方法もあります。
- 2枚以上になるときは、ページのつなぎ目に全員の実印で契印をします。相続人の人数分を作って、各自が1通ずつ保管します。
注意して頂きたいこと
相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務になっています(2024年4月から)。相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(2026年10月時点)。印鑑証明書は、発行から3か月以内のものを求められることがあります。
未成年の相続人とその親権者がともに相続人になっているときは、家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選んでもらう必要があります。
記載に誤りがあると登記が通らず、作り直しになることがあります。作り終えたら、提出する前に、登記のことは司法書士さんに、相続税のことは税理士さんに内容を見てもらって下さい。
※ 法律・税金に関する内容は、2026年10月時点の一般的なものです。個別の事情によって扱いが変わりますので、実際の判断は弁護士・税理士・司法書士など専門家に相談して下さい。
あわせて使いたい書類
相続の手続きを進めるときに使う書類も、暮らし・家庭の事務の書式にそろえています。
- 相続財産目録
- 相続人関係図
- 相続手続きのチェックリスト

正直なところ、相続の話し合いは、悲しみの中で進めなければならないことが多いと思います。だからこそ、決まったことは一枚の書面にして、全員が同じものを持っておいて下さい。あとで「そんな話だったかな」とならないことが、家族のこれからを守ると考えています。
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