お金を貸し借りするときに、いつ・いくら貸して・どう返すのかを書面に残すための契約書です。親族や知人など、身近な相手ほど口約束で済ませがちですが、あとで「もらったものだと思っていた」と行き違いが起きると、お金の話だけでは済まなくなります。
このひな形では、条文と返済予定表に落とし込んで、借りたお金であることをはっきり残せるようにしました。
このひな形に入っているもの
- 収入印紙を貼る枠
- 条文(全9条):貸付、利息、返済方法(一括返済・分割返済)、繰上返済、遅延損害金、期限の利益の喪失、連帯保証、費用、協議・管轄
- 甲(貸主)・乙(借主)・丙(連帯保証人)の住所・氏名・押印欄
- 別紙「返済予定表」:元金、利率、返済回数・返済日と、15回分の表(回、返済期日、元金、利息、合計、返済後の元金残高、受領確認(甲))
使い方
- 第1条に、貸した金額と、お金を渡した日を書きます。
- 第2条の利息は、1年を365日とする日割計算にしています。無利息にするときは、利率を「0」にします。
- 第3条は、一括返済か分割返済のどちらかを残して下さい。分割の場合は、別紙の返済予定表も埋めます。返済は貸主の指定する口座への振込で、振込手数料は借主の負担としています。
- 返済予定表の「受領確認」欄に、返済のたびに貸主が印を付けておくと、それが返済の記録になります。
- 連帯保証人を付けないときは、第7条と丙の署名欄を削除して下さい。
- 第6条では、分割金の支払いを2回以上怠ったときなどに、残りを一括で返してもらう定めを置いています。
注意して頂きたいこと
利息は、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超えないように決めます。遅延損害金は、事業として貸すのでなければその1.46倍までで、上限を超えた部分は無効になります(2026年10月時点)。
親族間の貸し借りで、利息を取らない、返済期限を決めないままにしておくと、税務上は贈与とみなされることがあります。返済は振込にして、通帳や振込明細もあわせて保管しておいて下さい。
第7条の連帯保証は、この貸付け1件の保証なので、極度額は要らない形にしています。今後の貸付けもまとめて保証してもらう場合は、極度額の定めが必要です。加えて、事業のための借入れを個人が保証する場合は、借主の会社の取締役などを除き、契約前1か月以内に公正証書で保証の意思を確かめる必要があります。
契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼って消印をします(第1号文書。たとえば100万円超500万円以下は2,000円。2026年10月時点)。
利息や返済条件、印紙、贈与とみなされないかどうかは、金額や相手との関係で判断が変わります。使う前に、弁護士さんか税理士さんに内容を見てもらって下さい。
※ 法律・税金に関する内容は、2026年10月時点の一般的なものです。個別の事情によって扱いが変わりますので、実際の判断は弁護士・税理士・司法書士など専門家に相談して下さい。
あわせて使いたい書類
お金の貸し借りや、約束を書面に残すときの書類も、契約書・合意書の書式にそろえています。
- 借用書(簡易)
- 債務承認と弁済契約書
- 連帯保証契約書(一般)
- 贈与契約書

私は、身近な相手とのお金の貸し借りこそ、書面に残しておくべきだと考えています。契約書は相手を疑うためのものではなく、あとで関係がこじれないためのものです。水くさいと感じても、返し方だけは紙に書いておいて下さい。
ダウンロード
Wordファイル(.docx)です。契約書の本文、別紙「返済予定表」、説明用のページの順に入れています。
フォーマットのご提供:大家のプーさん(無断での複製・転載を禁じます)
Format provided by ooya the Pooh. Unauthorized reproduction or redistribution is prohibited.
