けいやくふてきごうせきにん
ひとことで言うと引き渡された物件が契約の内容と違っていたときに、売主が負う責任のことです。
2020年4月の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって使われるようになった言葉です。雨漏りや設備の故障など、契約で約束した状態と違う点があれば、買主は修理や代金の減額、損害賠償、解除などを求められる場合があります。民法では、買主は不適合を知った時から1年以内に、売主へ通知することになっています。
例契約書に「雨漏りなし」とあったのに、引渡しのあとで雨漏りが見つかった。たとえばこういう場面で問題になります。
気をつけたい点個人どうしの売買では、「責任を負わない」「引渡しから3か月まで」といった特約で、範囲を狭めることがよくあります。宅建業者が売主のときに認められるのは、通知の期間を引渡しから2年以上とする特約です。2026年10月時点の内容ですので、実際の契約では専門家にご確認下さい。
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