買付証明書を受け取った売主さんが、「この条件なら売ります」とお返事するための書類が売渡承諾書です。買付証明書と対になる書類で、どちらも売買契約の前に出す意思表示であって、契約そのものではありません。
このひな形は、価格だけでなく、引渡しのときの状態や固定資産税等の精算まで書けるようにしました。
Contents
このひな形に入っているもの
- 日付、宛名(買主さん)、売主の住所・氏名と押印欄
- 本文:何年何月何日付の買付証明書へのお返事であること
- 物件の表示:所在、土地(地番・地目・地積、公簿か実測か)、建物(家屋番号・種類・構造・延床面積)、区分所有の場合の建物名・部屋番号
- 売渡価格(うち建物価格・消費税等)、手付金、残代金、融資の利用(融資予定額・承認を得る期日)
- 売買契約の予定日、引渡しの予定日、引渡しの状態(現況のまま・空室で・賃貸中のまま)
- その他の条件:境界の明示・測量、契約不適合責任の扱い、固定資産税等の精算の起算日(1月1日・4月1日)
- 本書の有効期限、仲介業者の欄、売買契約の成立を意味せず、期限までに契約に至らなければ効力を失う旨の文面
書き方のポイント
- 受け取った買付証明書の日付を本文に入れ、価格・手付金・引渡しの時期などを、実際にお伝えする条件に書き換えて下さい。
- 当てはまる□に印を付け、使わない行は消します。条件が多い場合は「その他の条件」に書き足します。
- 入居者さんがいるまま売る場合は、引渡しの状態で「賃貸中のまま」を選びます。
- 固定資産税等の精算の起算日は、地域や取引の慣行で違うことがあります。どちらにするかは、仲介業者さんに確かめてから印を付けて下さい。
- 有効期限は、契約の準備にかかる日数を考えて、無理のない日にして下さい。
気をつけたいこと
売渡承諾書は売買契約そのものではなく、これを出しただけで売買契約が成立するものではない、と一般に考えられています。ただ、どこまで拘束されるかは考え方に幅があり、承諾を出したあとで理由もなく話を打ち切ると、相手に生じた損害について責任を問われる場合もあります。出す相手と条件は、慎重に決めて下さい。
複数の方から買付証明書が届いているときは、どなたに、いつ、どの条件で出したかを記録しておくと、あとで説明に困りません。
このひな形は、宅建業法で決められている重要事項説明書や売買契約書の代わりにはなりません。仲介業者さんの様式がある場合は、そちらをお使い下さい。
※ 法律に関する内容は、2026年10月時点の一般的なものです。個別の事情によって扱いが変わりますので、実際の判断は弁護士・司法書士・宅建業者など専門家や、仲介会社に確認して下さい。
あわせて使いたい書類
売却の流れで使う書類も、売却の書式にそろえています。買う側の書類である買付証明書もあわせてご覧下さい。
- 買付証明書
- 物件売却概要書(買主向け)
- 売却の決済準備チェックリスト
- 固定資産税等の精算合意書

売る側の立場で言えば、売渡承諾書に書いた条件は、契約書でもそのまま通すつもりで書くものだと思います。あとから条件を足すと、まとまりかけた話がこじれやすいからです。迷う条件は、出す前に仲介業者さんと相談しておいて下さい。
ダウンロード
Wordファイル(.docx)です。売渡承諾書のページと、説明用のページの順に入れています。印刷するときは、売渡承諾書のページだけを選んで下さい。
フォーマットのご提供:大家のプーさん(無断での複製・転載を禁じます)
Format provided by ooya the Pooh. Unauthorized reproduction or redistribution is prohibited.
