親から子へなど、家族の間でお金や不動産を贈るときに交わす契約書です。家族の間の贈与でも、書面は作っておいて頂ければと思います。
いつ、誰から誰へ、何を贈ったのかが残っていないと、のちの相続や税金の場面で説明に困ることがあります。
このひな形は、現金と不動産のどちらにも使えて、毎年の贈与でもその年ごとに作りやすい、短い形にしました。
このひな形に入っているもの
- 収入印紙を貼る枠
- 条文(全5条):贈与、贈与する財産(現金・不動産・その他から□で選ぶ)、引渡し(期日と方法)、費用等の負担、協議
- 現金の場合の振込先(受け取る人の名義の口座)を書く欄
- 日付と、贈与者・受贈者の住所・氏名・押印欄
- 受贈者の親権者(受贈者が18歳未満の場合)の住所・父母の氏名・押印欄
- 不動産の表示(土地:所在・地番・地目・地積、建物:所在・家屋番号・種類と構造・床面積、贈与する持分)
使い方
- 第2条で、贈与する財産の□に印をつけ、金額や内容を書き入れます。
- 不動産の場合は、末尾の表に登記簿(登記事項証明書)のとおりに書きます。不動産でなければ、末尾の表は削除して下さい。
- お名前は、贈る人・受け取る人がそれぞれ手書きで署名すると、本人の意思で結んだ契約であることが伝わりやすくなります。受け取る人が18歳未満の場合は、親権者(父母がいる場合は両方)も署名します。
- 現金は、受け取る人の名義の口座に振り込み、通帳や印鑑は受け取る人が自分で管理します。親が通帳を持ったままだと、贈与ではなく親の預金とみなされることがある、とファイルに記しています。
- 不動産の場合、登記の費用と不動産取得税、引渡しの日以降の固定資産税などは、受け取る人の負担としています。贈与税の申告と納付も、受け取る人が行う形です。
注意して頂きたいこと
毎年贈与する場合は、その年ごとに契約書を作り、振込の記録と一緒に保管して下さい。何年分かをまとめて最初に約束すると、まとめて一度の贈与(定期金の贈与)として課税されることがあります。
ファイルには、2026年10月時点の内容として、贈与税の基礎控除は受け取る人1人あたり年110万円(暦年課税)であること、1年間(1月から12月)に受け取った合計が110万円を超えたときは、受け取った人が翌年2月1日から3月15日までに申告することを記しています。
もう一つ、贈る人が亡くなって、受け取った人が相続でも財産を受け取る場合は、亡くなる前の一定の期間(最長7年)の贈与が相続税の計算に加えられる、という点も記しています。
収入印紙は、不動産の贈与契約書なら200円を1枚目左上の枠に貼って消印し、現金の贈与契約書には要りません(2026年10月時点)。
金額が大きいときや不動産を贈るときは、税金のことは税理士さんに、登記の手続きは司法書士さんに、前もって相談して下さい。
あわせて使いたい書類
家族や身近な方とのお金のやりとりに使える書類も、契約書のひな形にそろえています。
- 金銭消費貸借契約書
- 借用書(簡易)
- 契約書の作り方ガイド(印紙と製本)

私は、家族の間のことだからこそ、書面に残しておいたほうがよいと考えています。気持ちで贈ったお金が、あとになって「本当に贈ったのか」と問われるのは、贈った人にも受け取った人にもつらいことです。
ダウンロード
Wordファイル(.docx)です。契約書の本文(不動産の表示を含む)と、説明用のページの順に入っています。
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