土地と建物の評価額から、固定資産税と都市計画税の年間の目安を計算します。売買のときの、税金の日割りの精算も計算できます。
入れる項目
居住用の建物が建っている土地は、税金が軽くなる特例があります。
納税通知書の課税明細書にある「価格」の欄の数字です。
アパートなら部屋数です。1戸につき200㎡までが、軽減の大きい小規模住宅用地になります。
固定資産税の1.4%は標準の税率、都市計画税の0.3%は上限の税率です。物件のある市区町村の税率に書き換えて下さい。
計算結果
入れる項目
納税通知書の年税額です。「税額の目安」の合計を入れても使えます。4月1日起算で、引渡日が1月から3月のときは、前の年の税額を入れて下さい。
地域の慣行や、契約書の定めに合わせて下さい。
計算結果
どちらも目安の計算です。結果はPDFで保存できます。実際の税額は、市区町村から届く納税通知書が正しい数字です。
使い方
「税額の目安」では、土地の面積と評価額、建物の評価額、居住用の建物の床面積と戸数を入れて下さい。固定資産税と都市計画税が、土地と建物に分かれて出ます。住宅用地の特例がなかった場合の税額も出るので、特例の効果が分かります。「売買時の精算」では、年税額と引渡日を入れると、買主が売主に払う精算金が出ます。
計算例
土地100㎡(評価額2,000万円)、建物の評価額500万円、居住用の床面積90㎡、1戸、税率は固定資産税1.4%と都市計画税0.3%の場合です。土地は住宅用地の特例で、固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税が3分の1になります。固定資産税は土地46,600円と建物70,000円、都市計画税は土地19,900円と建物15,000円で、年の合計は151,500円です。
よくある質問
固定資産税は、誰にかかりますか?
毎年1月1日の時点で、登記簿(課税台帳)に所有者として載っている人にかかります。納税通知書は、4月から6月頃に市区町村から届きます。
住宅用地の特例とは何ですか?
居住用の建物が建っている土地は、固定資産税の課税標準額が、200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1になります。都市計画税は、それぞれ3分の1と3分の2です。アパートなど、戸数が多い建物は、戸数ごとに200㎡までが小規模住宅用地として計算されます。
評価額は、どこで分かりますか?
毎年届く納税通知書の課税明細書に、土地と建物ごとの「価格」が載っています。通知書が手元にないときは、市区町村の窓口で、固定資産評価証明書を取ることができます。
売買のとき、固定資産税はどう精算しますか?
その年の税金は、1月1日時点の所有者である売主に請求されます。そのため、引渡日以降の分を、買主が売主に日割りで払うのが一般的です。起算日を1月1日にするか4月1日にするかは、地域や契約書によって違います。
納税通知書の金額と、計算が合わないのは何故ですか?
この計算には、土地の負担調整措置、新築住宅の軽減、免税点(課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満)、店舗との併用住宅の扱いなどが入っていません。実際の税額は、納税通知書でご確認下さい。
あわせて使うツール
- 家賃・管理費の日割り計算ツール
- 土地・建物の按分計算ツール(消費税額つき)
- 利回り計算ツール
- 不動産の簡易収支シミュレーター
- 計算ツールの一覧
- 不動産・投資・建築・ビジネス用語集(言葉の意味が分からないとき)
どれも目安の計算です。税金の最終的な金額や申告は、市区町村や税理士さんにご確認下さい。