土地・建物の按分計算ツール(消費税額つき)

売買の総額を、土地と建物の固定資産税評価額の比率で分けます。建物にかかる消費税額も出ます。仕入れ(買うとき)も、売却(売るとき)も、同じ計算です。

入れる項目

円

土地には消費税がかかりません。建物だけにかかります。

円

納税通知書の課税明細書にある「価格」の欄の数字です。

円
%

計算結果

目安の計算です。結果はPDFで保存できます。実際の契約書の金額は、売主と買主の合意で決まります。

使い方

売買の総額と、土地・建物の固定資産税評価額を入れて下さい。総額が税込か税抜かと、建物に消費税がかかるかどうかも選びます。土地の価格、建物の価格(税抜)、建物の消費税額、税込の総額、土地と建物の比率が出ます。

計算例

税込の総額が3,300万円、土地の評価額が1,500万円、建物の評価額が500万円、消費税率10%の場合です。土地と建物の比率は、3対1です。建物の価格(税抜)は8,048,780円、消費税額は804,878円、土地の価格は24,146,342円になります。この3つを足すと、総額の3,300万円に戻ります。

よくある質問

何故、土地と建物に分けるのですか?

土地には消費税がかからず、建物にはかかるからです。また、減価償却は建物だけが対象です。そのため、売買契約書では、土地と建物の価格を分けて書きます。

固定資産税評価額の比率で分けて良いのですか?

評価額の比率は、よく使われる分け方の一つです。ただ、評価額が実際の価値とずれている物件では、分け方を変えた方が良いこともあります。分け方が合理的であることが大切なので、迷うときは税理士さんにご確認下さい。

建物に消費税がかかるのは、どんなときですか?

売主が消費税の課税事業者で、事業として売るときです。宅建業者の多くは課税事業者ですが、法人でも免税事業者のことがあります。個人でも、課税事業者が事業用の建物を売るときはかかります。自宅の売却には、かかりません。売主に確認するのが確実です。なお、居住用の賃貸建物を買った場合、その消費税は、原則として仕入税額控除ができません。

税込と税抜の、どちらを入れればよいですか?

契約書や重要事項説明書に書かれている総額が、税込か税抜かを確認して、同じ方を選んで下さい。分からないときは、税込の方が多いです。

あわせて使うツール

どれも目安の計算です。税金や契約の内容は、税理士さんや専門家にご確認下さい。