固定資産税・都市計画税の計算ツール(売買時の精算つき)

土地と建物の評価額から、固定資産税と都市計画税の年間の目安を計算します。売買のときの、税金の日割りの精算も計算できます。

入れる項目

居住用の建物が建っている土地は、税金が軽くなる特例があります。

㎡
円

納税通知書の課税明細書にある「価格」の欄の数字です。

円
㎡
戸

アパートなら部屋数です。1戸につき200㎡までが、軽減の大きい小規模住宅用地になります。

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固定資産税の1.4%は標準の税率、都市計画税の0.3%は上限の税率です。物件のある市区町村の税率に書き換えて下さい。

計算結果

どちらも目安の計算です。結果はPDFで保存できます。実際の税額は、市区町村から届く納税通知書が正しい数字です。

使い方

「税額の目安」では、土地の面積と評価額、建物の評価額、居住用の建物の床面積と戸数を入れて下さい。固定資産税と都市計画税が、土地と建物に分かれて出ます。住宅用地の特例がなかった場合の税額も出るので、特例の効果が分かります。「売買時の精算」では、年税額と引渡日を入れると、買主が売主に払う精算金が出ます。

計算例

土地100㎡(評価額2,000万円)、建物の評価額500万円、居住用の床面積90㎡、1戸、税率は固定資産税1.4%と都市計画税0.3%の場合です。土地は住宅用地の特例で、固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税が3分の1になります。固定資産税は土地46,600円と建物70,000円、都市計画税は土地19,900円と建物15,000円で、年の合計は151,500円です。

よくある質問

固定資産税は、誰にかかりますか?

毎年1月1日の時点で、登記簿(課税台帳)に所有者として載っている人にかかります。納税通知書は、4月から6月頃に市区町村から届きます。

住宅用地の特例とは何ですか?

居住用の建物が建っている土地は、固定資産税の課税標準額が、200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1になります。都市計画税は、それぞれ3分の1と3分の2です。アパートなど、戸数が多い建物は、戸数ごとに200㎡までが小規模住宅用地として計算されます。

評価額は、どこで分かりますか?

毎年届く納税通知書の課税明細書に、土地と建物ごとの「価格」が載っています。通知書が手元にないときは、市区町村の窓口で、固定資産評価証明書を取ることができます。

売買のとき、固定資産税はどう精算しますか?

その年の税金は、1月1日時点の所有者である売主に請求されます。そのため、引渡日以降の分を、買主が売主に日割りで払うのが一般的です。起算日を1月1日にするか4月1日にするかは、地域や契約書によって違います。

納税通知書の金額と、計算が合わないのは何故ですか?

この計算には、土地の負担調整措置、新築住宅の軽減、免税点(課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満)、店舗との併用住宅の扱いなどが入っていません。実際の税額は、納税通知書でご確認下さい。

あわせて使うツール

どれも目安の計算です。税金の最終的な金額や申告は、市区町村や税理士さんにご確認下さい。