業務委託契約書(個人への委託)のひな形(Word)|フリーランス法の明示事項を別紙にまとめた全14条

業務委託契約書(個人への委託)のひな形

デザインや原稿の作成、事務作業などを、個人で仕事をしている方にお願いするときの契約書です。個人への委託には、取引条件の示し方や支払期日の決め方について、会社同士の取引とは違うルールがあります。

このひな形では、そうした点を条文と別紙に落とし込み、雇用と取り違えられにくい書き方にしました。

目次

Contents

このひな形に入っているもの

  • 収入印紙を貼る枠
  • 条文(全14条):目的、業務の内容、契約期間(自動更新つき)、業務の遂行方法、納入と検査、報酬、経費、成果物の権利、秘密保持、再委託、中途解除・不更新の予告、解除、損害賠償、協議・管轄
  • 委託者と受託者の記名押印欄
  • 別紙「取引条件」:委託者・受託者の名称、業務委託をした日、給付の内容、納期、納入場所、検査完了日、報酬の額、支払期日、支払方法、再委託の場合の記載事項

書き方のポイント

  • 第2条の業務内容と別紙は、何をいつまでに納めるかが分かるように具体的に書きます。「その他関連する業務」のような広い書き方は避けて下さい。
  • 報酬の支払期日は、成果物を受け取った日(役務の提供を受けた日)から60日以内で決めます。「検収後○日」とする場合も、受領日から60日を超えないようにします。
  • 第4条で、業務の進め方・場所・時間について具体的な指揮命令をしないことを定めています。実際に働く場所や時間を指定したり、細かく指示を出したりすると、契約の名前にかかわらず雇用と判断されることがあります。条文の趣旨に沿って進めて頂きたい、ということです。
  • 著作権などの権利は、報酬の支払いが終わったときに委託者へ移る形です。受託者がもともと持っていたノウハウなどは、受託者に残ります。
  • 契約書の取り交わしが間に合わないときは、発注したらすぐに、メールなどで別紙の内容を伝えておいて下さい。

気をつけたいこと

2024年11月に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、個人への業務委託では、取引条件の書面等での明示や、受領から60日以内の支払期日などが求められています(2026年10月時点)。契約が6か月以上になる場合、途中で解除するときや更新しないときは30日前までの予告が必要で、第11条にその定めを置いています。

収入印紙は、請負に当たる内容や、継続的な取引の基本契約になる場合に必要になることがある、とファイルに記しています。要否や金額は契約の中身で変わりますので、貼る前に税務署か税理士さんに確かめて下さい。

検査の日数、秘密保持の存続期間、合意管轄の裁判所などは「○」で空けてあります。取引の実情に合わせて決めて、気になる点は弁護士さんに確認して下さい。

※ 法律・税金に関する内容は、2026年10月時点の一般的なものです。個別の事情によって扱いが変わりますので、実際の判断は弁護士・税理士など専門家に相談して下さい。

あわせて使いたい書類

外部の方に仕事をお願いするときに使う書類も、いくつか挙げておきます。

  • 業務委託契約書(法人間)
  • 秘密保持契約書
  • 源泉徴収の管理表(報酬)
大家のプーさん

外部の方に仕事をお願いするときこそ、何をお願いして、いつまでにいくら払うのかを、最初に書面でそろえておきたいと私は考えています。お願いされる側にとっても、そのほうが仕事を受けやすいと思います。

ダウンロード

Wordファイル(.docx)です。本文、別紙「取引条件」、説明用のページの順に入れています。

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