示談書(近隣トラブル)のひな形(Word)

示談書(近隣トラブル)のひな形

騒音や物の破損、境界ぎわの物の置き方など、ご近所との間で起きたもめごとを、話し合いでおさめたときに取り交わす示談書です。話がまとまった直後は、お互いに「これで終わり」と思っています。ただ、何を約束したのかが書面に残っていないと、同じことが起きたときに話が振り出しに戻ります。

大家さんの立場では、入居者さんとご近所の間に入ることもあるかと思います。このひな形には、間に入った人が立会人として署名する欄も入れました。

目次

このひな形に入っているもの

  • 本件の経緯:時期、場所、内容(事実のみ)
  • 第1条(謝罪)、第2条(今後の約束:守る事項を号で書き、反したときは是正を求められる)
  • 第3条(解決金:金額、支払期日、振込、振込手数料の負担)
  • 第4条(口外しないこと:法令に基づく場合と、専門家への相談は除く)
  • 第5条(清算条項)、第6条(良好な関係の維持)
  • 2通作成の文言と、甲・乙・立会人の署名押印欄

使い方

  • 「経緯」の欄には、いつ・どこで・何があったかの事実だけを書きます。「ひどい」「非常識」のような感情のこもった言葉は入れないほうが、お互いに署名しやすくなります。
  • 第2条の約束は、「午後10時から午前7時までは楽器を演奏しない」「境界から50cm以内に物を置かない」のように、守れたかどうかが分かる形で書いて下さい。
  • お金のやりとりがない場合は、第3条を「甲及び乙は、本件について、互いに金銭の支払いを求めない。」に書き換えます。
  • 大家さんや管理会社さん、町内会の役員の方などが間に入った場合は、立会人として署名してもらいます。立会人がいない場合は、本文の「及び立会人」と立会人の欄を消して下さい。

注意して頂きたいこと

第5条の清算条項は、この示談書に書いたこと以外は、お互いに何も請求しないと確認する条文です。署名したあとで、新たに分かった損害を請求するのは難しくなるかもしれません。被害の全体がまだ見えていないときは、署名を急がず、弁護士さんに一度相談して下さい。

示談書は、相手を言い負かすための書類ではありません。文面に責める調子が強く出ていると、それだけで署名を断られることがあります。

※ 法律・税金に関する内容は、2026年10月時点の一般的なものです。個別の事情によって扱いが変わりますので、実際の判断は弁護士・税理士・司法書士など専門家に相談して下さい。

あわせて使いたい書類

ほかの場面の示談書や、話し合いで決めたことを残す書類も、契約書・合意書の書式にそろえています。

  • 示談書(物損事故)
  • 合意書(一般)
  • 覚書(口約束の確認)
  • 念書
大家のプーさん

私は、ご近所との示談書は、これから先もお隣どうしで暮らしていくための区切りだと考えています。相手に見せる前に、責める言葉が入っていないかだけは読み返して下さい。

ダウンロード

Wordファイル(.docx)です。示談書の本文と署名欄、説明用のページの順に入っています。

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ほかの書式はこちら

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