原状回復・経年劣化・通常損耗とは

げんじょうかいふく・けいねんれっか・つうじょうそんもう

ひとことで言うと退去のときに部屋を元に戻すことと、時間の経過や普通に使って傷んだ分は借主の負担にならない、という考え方のことです。

よく使われるのが国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、2020年の改正民法(621条)でも、通常損耗や経年劣化は借主の原状回復の対象外と書かれました。日焼けした壁紙や家具の跡などは大家さんの負担、たばこのヤニや不注意でできた傷などは借主の負担、というのが基本の考え方です。

例ガイドラインでは、壁紙は6年で価値がほぼなくなると考えます。そのため、入居6年後の退去なら、借主の不注意で汚れた壁紙でも、張り替え費用の多くは大家さんの負担になります。

気をつけたい点特約で借主の負担を増やすこともできますが、内容がはっきりしていて、借主が十分に理解していることが求められます。迷うときは、管理会社や専門家に相談すると安心です。

関連語敷金、退去立会い、特約、修繕義務

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