家族や親しい知人とお金を貸し借りするときに、借りる人が1枚に書き込んで、貸す人に渡す借用書です。
身内の貸し借りは「書面にするのは水くさい」と、口約束で済ませてしまいがちです。ただ、金額や返す時期があいまいなままだと、あとでお互いに気まずくなります。大切な間柄だからこそ書面に残しておいたほうがよい、と私は考えています。
Contents
このひな形に入っているもの
- 収入印紙を貼る枠
- 貸主の宛名と金額
- 借り受けたことと、返済を約束する本文
- 借入日、受け取り方(現金か、借主名義の口座への振込か)
- 返済期日と返済方法(一括、または分割。分割の場合は回数・毎月の返済日・1回の金額・最終回の金額)
- 支払い方(貸主へ持参するか、振込か。振込手数料は借主の負担)
- 利息(なし/あり)
- 返済が遅れたときの定め(分割の返済を2回以上怠ったときは、残りを一括で返す)
- 借主の住所・氏名と押印欄
書き方のポイント
- 借主が書き入れて署名・押印し、貸主に渡します。貸主は、返済が終わるまで保管して下さい。
- 返済方法は「一括」か「分割」のどちらかに印を付けます。分割なら、回数・毎月の返済日・1回の金額を書きます。
- 利息を付ける場合は、利息制限法の上限を超えないようにします。説明のページには、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%と記しています(2026年10月時点)。
- 金額が大きいとき、返済が長期にわたるとき、保証人を付けるときは、この簡易版ではなく金銭消費貸借契約書を使って下さい。
気をつけたいこと
収入印紙は、借りる金額が1万円以上なら必要で、10万円以下は200円、10万円を超え50万円以下は400円、50万円を超え100万円以下は1,000円とファイルに記しています(2026年10月時点)。借用書を作って渡す借主が貼り、消印をします。金額が100万円を超えるときや、扱いに迷うときは、税務署に確かめて下さい。
家族や親族の間でまとまった金額を貸し借りするときは、贈与と見られないよう、振込の控えなど返済の記録を残しておいて下さい。税金の扱いが気になる場合は、先に税理士さんへ相談して頂くのがよいと思います。
※ 法律・税金に関する内容は、2026年10月時点の一般的なものです。個別の事情によって扱いが変わりますので、実際の判断は弁護士・税理士など専門家に相談して下さい。
あわせて使いたい書類
金額が大きいときや、返済の約束を結び直すときの書類も用意しています。
- 金銭消費貸借契約書
- 債務承認と弁済契約書
- 念書
正直なところ、身内にお金を貸すときは、返ってこなくても関係が壊れない金額にとどめるのがいちばんだと思います。そのうえで書面を残しておけば、「言った・言わない」で気まずくなることは避けやすくなります。
ダウンロード
Wordファイル(.docx)です。1ページ目が借用書、2ページ目が説明用のページになっています。
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