電車やバスの交通費を、1か月分などまとめて精算するための書類です。運賃を1回分だけ入れておけば、往復か片道かを選ぶだけで金額が出ます。
移動のたびに1枚ずつ書くのは手間がかかります。ICカードの履歴を見ながら、まとめて書き写す使い方を考えて作りました。
Contents
このひな形に入っているもの
- 承認・確認・担当の押印欄
- 申請者、申請日、対象の期間
- 明細20行と記入例の行:日付、目的(訪問先など)、出発地、到着地、交通手段、往復・片道、運賃(1回分)、金額
- 合計(精算する額)と備考欄
- 表の下の「この表の使い方」
書き方のポイント
- 対象の期間には、まとめて精算する移動の最初の日と最後の日を書きます。
- 交通手段は、電車・バス・新幹線・タクシー・飛行機・その他から、プルダウンで選びます。
- 運賃の欄には1回分の金額を入れます。「往復」なら2倍、「片道」なら1回分がそのまま金額になります。
- 行きと帰りで運賃が違うときは、行を分けて、それぞれ「片道」で入れて下さい。経路を変えて帰ったときも同じです。
- 目的の欄には、訪問先や用件を短く書いておいて下さい。あとで見返したときに、何のための移動だったかが分かります。
- タクシーなど領収書が出るものは、領収書を添えて提出します。
- 合計が精算する額です。申請者と申請日を書き、承認の欄に押印をもらいます。
気をつけたいこと
シートには、消費税の仕入税額控除にかかわる「公共交通機関の特例」の注意書きを入れています。電車・バス・船などの運賃で、1回の取引が税込3万円未満のものは、帳簿に特例を使った旨を書いておけば、領収書や請求書を保存していなくても控除を受けられる、という内容です(2026年10月時点)。切符をまとめて買ったときは、その合計で判断します。
タクシーや飛行機はこの特例の対象にならないため、領収書の保存が要ります。どの移動がどちらに当たるか、帳簿にどう書けばよいかは、税理士さんに確かめておいて下さい。
この精算書の明細は、帳簿をつけるときの資料にもなります。提出されたものは、経理で保管しておいて頂きたいと思います。
※ 税金に関する内容は、2026年10月時点の一般的なものです。個別の事情によって扱いが変わりますので、実際の判断は税理士など専門家に相談して下さい。
あわせて使いたい書類
ほかの立替えや、出張・通勤にかかわる書類も用意しています。あわせて使って頂けます。
- 経費精算書
- 出張旅費精算書
- 通勤経路届
正直なところ、交通費の精算は金額が小さいぶん、後回しにされがちです。ICカードの履歴は、古いものから見られなくなることもあります。月に一度、日を決めてまとめて頂くのがよいと思います。
ダウンロード
Excelファイル(.xlsx)です。「このひな形について」のシートに、入力のしかたとご利用の条件を書いています。はじめに一度ご覧頂けるとうれしいです。
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