買いたい物件が見つかったとき、売主さんに「この価格・この条件で買いたい」と書面でお伝えするのが買付証明書です。購入の意思を伝える書面であって、売買契約そのものではありません。
このひな形では、価格だけでなく、融資を使うかどうかや引渡しの時期まで、1枚で伝えられるようにしました。
Contents
このひな形に入っているもの
- 日付、宛名(売主さん・媒介業者さん)、購入希望者の住所・氏名と押印欄
- 物件の表示:所在(地番)、土地(地目・地積)、建物(種類・構造・延床面積)、建物名・部屋番号(区分所有の場合)
- 購入希望価格(うち消費税)、手付金、残代金の支払い(自己資金・借入れ・併用)
- 融資の利用(借入予定額・金融機関)と、融資特約の希望の有無
- 契約の希望日、引渡しの希望日、その他の条件(境界の明示、残置物の撤去、賃貸借契約・敷金の引継ぎ、契約不適合責任の期間)、本書の有効期限、連絡先
- 売買契約の成立や購入の確約を意味しない旨と、有効期限までに回答がなければ効力を失う旨の注記
書き方のポイント
- 物件の表示は、販売図面や登記事項証明書を見ながら書くと、書き間違いが減ります。
- 融資を使う場合は、「融資特約」の「希望する」に印を付け、借入予定額と金融機関名も書いておきます。融資の承認が得られなかったときに、売買契約を白紙で解除できるようにするための特約です。
- 賃貸中の物件なら、「その他の条件」の「賃貸借契約・敷金の引継ぎ」に印を付けておくと、契約の段階で話が漏れにくくなります。
- 有効期限は、1〜2週間ほど先の日付にしておくと、売主さんも判断しやすいかと思います。
- 仲介業者さんを通して売主さんにお渡しするのが一般的です。控えのコピーは手元に残して下さい。
気をつけたいこと
買付証明書は、これを出しただけで売買契約が成立するものではない、と一般に考えられています。ただ、法的にどこまで拘束されるかについては考え方に幅があり、出したあとのやりとりによって扱いが変わることもあり得ます。条件の最終的な取り決めは、売買契約書で行うものだと考えて下さい。
出したあとに取り下げることもできますが、売主さんや業者さんの信頼を損ねやすくなります。資金と融資の見通しを確かめてから出して下さい。
このひな形は、宅建業法で決められている重要事項説明書や売買契約書の代わりにはなりません。仲介業者さんが独自の様式を用意している場合は、そちらに合わせて下さい。
※ 法律に関する内容は、2026年10月時点の一般的なものです。個別の事情によって扱いが変わりますので、実際の判断は弁護士・司法書士・宅建業者など専門家や、仲介会社に確認して下さい。
あわせて使いたい書類
購入の前後で使う書類も、物件探し・購入の書式にそろえています。売主さんからのお返事にあたる売渡承諾書もあります。
- 売渡承諾書
- 価格交渉のお願い文
- 自己資金と諸費用の計画表
- 売主への確認事項リスト

私は、買付証明書を出すのは融資の見通しが立ってからでも遅くないと考えています。取り下げが続くと、相手方との信頼にひびが入るかもしれないからです。数を出すより、一枚ずつ責任の持てる条件で出して下さい。
ダウンロード
Wordファイル(.docx)です。買付証明書のページと、説明用のページの順に入れています。印刷するときは、買付証明書のページだけを選んで下さい。
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