外部の会社にお仕事をお願いするとき、口約束のまま進めると、成果物の出来や支払いの時期、権利の行方で食い違いが起きやすくなります。
このひな形は、会社同士の業務委託の基本となる取り決めを、本文20条と「別紙 業務の内容」に分けてまとめたものです。業務ごとに変わる中身は別紙に書き、本文はなるべくそのまま使って頂ける構成にしています。
Contents
このひな形に入っているもの
- 第1条〜第4条 目的、契約の形態(準委任か請負か)、業務の遂行、契約期間(自動更新つき)
- 第5条・第6条 委託料と支払い(月末締め・翌月末日払い)、経費の負担
- 第7条・第8条 成果物の納入と検収、契約不適合責任
- 第9条 知的財産権(委託料の支払い完了時に甲へ移転、著作者人格権の不行使)
- 第10条〜第13条 再委託、秘密保持、個人情報、権利義務の譲渡の禁止
- 第14条〜第20条 解除、中途解約、損害賠償(上限の定めつき)、反社会的勢力の排除、存続条項、協議、合意管轄
- 別紙:契約の形態、業務の名称・内容、成果物、納期、業務を行う場所、委託料、支払いの条件、甲が負担する経費、連絡の担当者
- 1ページ目左上の収入印紙の枠
書き方のポイント
- はじめに別紙へ、契約の形態と業務の内容、委託料、支払いの条件を書き入れます。本文にある期間・日数・か月数の空欄も埋めて下さい。
- 準委任は業務を行うこと自体に、請負は成果物を完成させることに対して委託料を払う形です。成果物がない準委任の場合は、第7条と第8条を削除し、条の番号を詰めます。
- 成果物の著作権などは、甲(頼む側)へ移る形にしています。乙(受ける側)に権利を残したいときは、第9条を「甲に利用を許諾する」形に書き換えます。
- 収入印紙が要らない場合(準委任だけの契約、電子契約など)は、左上の印紙の枠を削除して下さい。
気をつけたいこと
請負に当たる契約書は印紙税の課税文書(第2号文書)で、継続して取引する基本契約は第7号文書になる場合があります。準委任だけの契約書は一般に課税文書に当たらず、電子契約の場合も印紙は不要とされています(2026年10月時点)。金額は国税庁の印紙税額一覧表で確認して下さい。
相手が従業員のいない一人社長の会社であればフリーランス法が、資本金や従業員の数によっては取適法(旧下請法)が適用されます。その場合、条件を書面などで示すことや、受け取ってから60日以内に支払うことなどが求められます。該当しそうなときは、支払いの条件を必ず確認して下さい。
損害賠償の上限や権利の帰属は、取引によって適した決め方が変わります。金額の大きい契約は、弁護士さんに確認してもらってから結んで下さい。
あわせて使いたい書類
業務委託とあわせて準備しておくと便利な書類も、こちらに挙げておきます。
ひとつだけお願いがあります。本文の20条より、別紙の「業務の内容」のほうが、あとで食い違いの元になりやすいと私は考えています。何をどこまで頼むのかを、ふんわりした言葉のまま結ばないで下さい。
ダウンロード
Wordファイル(.docx)です。最後のページは説明用なので、印刷からは外して使って下さい。
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