退職届のひな形(Word)|民法の申出期限の考え方を添えて

退職届のひな形

会社を辞めることが決まったとき、その意思と退職日を書面で伝えるのが退職届です。文面は短いものですが、出す時期や順番を誤ると、話がこじれる原因になりかねません。

そこでこのひな形には、提出する本文のほかに、出す前に確かめておきたいことを切り取り線の下にまとめました。

目次

Contents

このひな形に入っているもの

本文は1枚で、次のものが入っています。

  • 表題「退職届」と、「私は、一身上の都合により、 年 月 日をもって退職いたします。」の本文
  • 提出日の欄
  • 所属・氏名と押印の欄
  • 宛名(会社名と代表取締役の氏名)

その下に、「キリトリ(以下は提出しません)」の線をはさんで、【出す前にご確認ください】の注意書きが続きます。提出するときは、切り取り線から下を外して下さい。

書き方のポイント

  • 退職日と提出日は、別の日付です。退職日は会社と話し合って決めた日、提出日は実際に書類を出す日を書きます。
  • 宛名は、会社名と代表者のほか、人事の担当者あてに書き換えてもかまいません。
  • いきなり書面を出すのではなく、先に上司へ口頭で相談するのが一般的です。退職届は出したあとに取り下げるのが難しいとされていますので、退職日を話し合ってから日付を書き入れるのがよいかと思います。
  • 会社に決まった様式があるときは、そちらを使って下さい。
  • 所属・氏名は手書きでも、入力して印刷してもかまいません。押印の欄がありますので、印鑑を用意しておきます。

「一身上の都合により」は、自己都合で辞めるときに広く使われる書き方です。辞める理由を詳しく書き込む必要はありません。

気をつけたいこと

期間の定めのない雇用契約では、民法627条により、退職を申し入れてから2週間がたつと契約が終了するとされています。

ただ、就業規則に「1か月前まで」などの定めがあるときは、円満に退職するため、できるだけその定めに沿って申し出るのが望ましいとされています。法律上の期限と、円満に辞めるための期限は別のもの、と考えて頂いて良いかと思います。

契約社員など、契約期間の定めのある雇用は、やむを得ない事由があるときなどを除き、期間の途中で退職できないことがあります(民法628条)。

※ ここに書いた内容は2026年10月時点の一般的なものです。就業規則との関係や、ご自身の契約がどちらに当たるかで迷うときは、ひとりで抱え込まずに、弁護士さんや社会保険労務士さんに相談して下さい。

あわせて使いたい書類

退職の前後で使う書類も、人事・労務の書式にまとめています。必要に応じて使って下さい。

大家のプーさん

正直なところ、退職届は用紙の出来よりも、出すまでの話し合いのほうが大事だと私は思っています。順番を飛ばすと、書類が整っていてもこじれます。日付を書き入れる前に、一度立ち止まって下さい。

ダウンロード

Wordファイル(.docx)です。最後のページは説明用なので、印刷するときは本文のページだけを選んで下さい。

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ほかの書式はこちら

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